相続相談
遺言書作成
遺言書とは
遺言書とは故人(被相続人)が最後の思いを伝えるものです。
相続人同士が遺産相続でもめないように、簡易的でスムーズな相続手続ができるよう欠かすことができないものと言えます。今は元気だから、うちの子供たちに限って争いになる訳がない、財産が少ないから遺言賜与を残す必要がない・・・よく聞く言葉ですが亡くなった後のことは誰にも分かりません。
近年、遺言の重要性が認識され遺言書を作成される方が増えてきています。遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)や遺産分割協議よりも優先されることになります。
※ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。
遺言書の種類
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれのメリット、デメリットを理解し、ご自身の意思や目的に合ったものを選択していきましょう。
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自筆証書遺言
遺言書の作成方法で、一番簡単な方法は、「自筆証書遺言」という方法です。
以前までは遺言の全文を自書するという方法でしたが、現在は財産目録について、パソコンで作成しても良いこととなりました。(しかし自書していない全ページに署名押印が必要)
一番手軽ですが、ほとんどの文を自分の自筆で書く必要がある、内容が不明確、日付もあいまいではダメなど、せっかく書いたけど形式不備で無効になってしまうという危険もあります。
そして相続人が開封する前に家庭裁判所の検認が必要となります。現在、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始まりました。
自筆証書遺言書保管制度 -
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。
公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときに利用されています。公証人に立ち合いをしてもらえるので形式に不備がなく後々無効になることがありません。
作成した遺言書は、公証役場で保管されるため、他者に改ざんされることがありません。
また、自筆遺言証書のように家庭裁判所の検認が不要だったり、その他の書類提出が簡易になるなど、実際の相続が簡便になるメリットがあります。
公正証書遺言書は、作成に費用はかかりますが、一番安心して遺言書を残せる方法です。
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秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。
実務上はあまり使用されているものではありません。
公正証書遺言書作成の流れ
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必要な資料の準備
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公証人との事前協議
遺言書の案については、公証人に事前に開示し、具体的な遺言書の案を遺言者の意思に沿うような内容で修正していきます。
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作成する日程、証人の選任
公正証書遺言を作成する日程を事前に公証人と打ち合わせを行い予約を取ります。(予約制)
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予約した日に公証役場に行く
公正証書遺言作成の当日には、証人2人と公証役場に行く必要があります。公証人役場に行けな場合には、ご自宅や施設・病院等に公証人が出張して手続きをとることもできます。(別途費用がかかります)
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公証人に遺言内容を伝え(口述)
公証人がその内容を筆記する。事前に打ち合わせをしているため文章は作られています。
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公正証書遺言の完成
公証人からの内容の読み聞かせ、閲覧をして内容に誤りがない事を確認をしたら、遺言者と証人が証明押印する。最後に公証人が公証文言を付記して署名押印をする。
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公証役場で原本の保管・公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡される
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必要な資料の準備
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公証人との事前協議
遺言書の案については、公証人に事前に開示し、具体的な遺言書の案を遺言者の意思に沿うような内容で修正していきます。
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作成する日程、証人の選任
公正証書遺言を作成する日程を事前に公証人と打ち合わせを行い予約を取ります。(予約制)
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予約した日に公証役場に行く
公正証書遺言を作成する日程を事前に公証人と打ち合わせを行い予約を取ります。(予約制)
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公証人に遺言内容を伝え(口述)
公証 人がその内容を筆記する。事前に打ち合わせをしているため文章は作られています。
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公正証書遺言の完成
公証人からの内容の読み聞かせ、閲覧をして内容に誤りがない事を確認をしたら、遺言者と証人が証明押印する。最後に公証人が公証文言を付記して署名押印をする。
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公証役場で原本の保管・公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡される
公証任に公正証書遺言を作成してもらうにあたり、事前に用意しておく資料
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遺言者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)+実印
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遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本または改製原戸籍
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相続人以外の人に財産を遺贈する場合は受遺者の住民票
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財産が不動産の場合は (1)土地・建物の登記簿謄本 (2)固定資産評価証明書
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不動産以外の場合は財産のリスト(金額がわかるようにメモする)
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証人(公正証書遺言作成時の立会人)2名の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ
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遺言内容のメモ
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遺言で遺言執行者を決めておく場合は遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ
(事案により他にも資料が必要な場合があります)
※証人になれない人→遺言者の相続人とその配偶者、受遺者とその配偶者、直系血族、未成年者等
※遺言の内容を知人に知られたくない方、証人がいない方はこちらで証人をご用意いたします。
証人には司法書士、弁護士、行政書士など国家資格を持つ人を呼びますので遺言内容の秘密を厳守いたします。
※事案により他にも資料が必要な場合があります
遺言書の変更について
一度遺言書を作成しても、その後に事情が変わったり、財産の内容が変更したりした場合は、再度遺言書を作成することができます。この場合、たとえば公正証書遺言を作成していても、自筆証書遺言の形式で変更することも可能です。
一度作ったらそれで終わりではなく、節目節目で見直すとよいかもしれません。何通か書いて内容が抵触する場合、抵触する部分について最新の遺言書が優先されます。
公正証書遺言書作成費用
公正証書遺言の作成サポート
(遺言原案の作成、公証人との打ち合わせ、司法書士の立会)
50,000円~
公正証書遺言の作成サポート
(遺言原案の作成、公証人との打ち合わせ、司法書士の立会)
報酬
50,000円〜
公証人手数料
公正証書遺言を作成するには公証人に支払う手数料がかかります。
この手数料は「公証人手数料令」という政令により定められており、公証役場に支払う費用となります。
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- 遺言する財産の価額
- 公証人手数料
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証書の作成
- 100万円以下
- 100万円を超え200万円以下
- 200万円を超え500万円以下
- 500万円を超え1,000万円以下
- 1,000万円を超え3,000万円以下
- 3,000万円を超え5,000万円以下
- 5,000万円を超え1億円以下
- 1億円を超え3億円以下
- 3億円を超え10億円以下
- 10億円を超える場合
- 5,000円
- 7,000円
- 11,000円
- 17,000円
- 23,000円
- 29,000円
- 43,000円
- 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
- 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
- 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
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遺言手数料
- 目的の価額が1億円以下
- 1万1,000円を加算
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出張費用
(役場外執務)- 日当
- 旅費
- 病床執務手数料
- 2万円(4時間以内は1万円)
- 実費
- 書類作成料金の2分の1を加算
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遺言する財産の価額
遺言する財産の価額
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100万円以下
5,000円
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100万円を超え
200万円以下7,000円
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200万円を超え
500万円以下11,000円
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500万円を超え
1,000万円以下17,000円
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1,000万円を超え
3,000万円以下23,000円
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3,000万円を超え
5,000万円以下29,000円
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5,000万円を超え
1億円以下43,000円
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1億円を超え
3億円以下4万3,000円に
5,000万円までごとに
1万3,000円を加算 -
3億円を超え
10億円以下9万5,000円に
5,000万円までごとに
1万1,000円を加算 -
10億円を
超える 場合24万9,000円に
5,000万円までごとに
8,000円を加算
遺言の作成
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目的の価額が1億円以下
1万1,000円を加算
遺言手数料
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日当
2万円
(4時間以内は1万円) -
旅費
実費
-
出張費用
(役場外執務)書類作成料金の
2分の1を加算
出張費用(役場外勤務)
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