よくある質問
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Q
相続登記に必要な書類はなんですか
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A
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡の記載があるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票の除票や相続人の戸籍謄本(抄本)、住民票などが必要になります。
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Q
相続人のうち1人に不動産を相続させるためにはどうしたらいいですか
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A
遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を相続する相続人を決めます。
相続人全員で協議する必要があり、一人でも欠けていた場合は遺産分割協議はやり直しになります。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書を付けて登記申請の添付書類となります。 -
Q
相続登記はいつまでにしなくてはいけないの
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A
相続登記に期限はありません。しかし、法改正により2024年頃には相続登記が義務化される予定です。その場合、相続により不動産の取得があることを知ってから3年以内に登記が必要となります。
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Q
費用はどのくらいかかりますか
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A
取得する不動産によって異なりますが、登記を申請する際に実費として登録免許税を納付します。
登録免許税は不動産評価額の0.4%(1000分の4)です。
他に実費として、不動産登記簿の取得や戸籍謄本、住民票などの取得費用がかかります。
司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。 -
Q
相続人の中で連絡の取れない人がいます。
どこに住んでいるかもわかりません。どうしたらいいですか -
A
所在不明の相続人がいる場合、戸籍の附票を取ることで住所地がわかります。しかし、そこには住んでいなく行方がわからない場合は、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。管理人が遺産分割協議に参加できるようになります。
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Q
相続登記をしないまま不動産を売買できますか
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A
相続登記をせずに被相続人名義のまま不動産を売買することはできません。相続人名義に変更した後に、売買による所有権移転登記をする必要があります。
相続人が複数人いたり、遠方に住んでいる場合に売買手続きをスムーズに行うため、遺産分割協議で相続人のうち1人に相続登記することも可能です。 -
Q
遺産分割協議はかならずしなければいけませんか
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A
遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、眠歩の規定による法定相続分に応じて相続登記をします。
遺言書があればそれに従い、遺言書がない場合は相続人全員の合意による遺産分割協議をします。 -
Q
遺産分割協議が整わない場合どうなりますか
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A
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てることになります。さらに調停もまとまらない場合は、裁判所の職権により審判手続きに移行します。
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Q
相続人の中に未成年者がいます。遺産分割協議に参加できますか
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A
親権者と未成年の子が遺産分割協議を行うことは利益相反行為に該当しますので、親権者は未成年の子ために、裁判所に特別代理人の選任を請求しなくてはなりません。未成年の子が複数いる場合は、それぞれに別の特別代理人の選任が必要です。
選任された特別代理人と親権者の間で遺産分割協議を行います。 -
Q
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限はありますか
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A
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限はありません。
また相続開始以前の発行日でもかまいません。
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