司法書士・行政書士あおい法務事務所

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相続相談

相続手続き

遺産相続の画像

遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)が残した財産や権利、義務を、残された相続人が引き継ぐことです。
誰がどのぐらいの遺産を相続するのかということや、遺言による相続方法の指定など、具体的な相続の仕組みは民法を中心とした法律により規定されています。

相続人と相続の配分について

遺産配分の画像
遺産配分の画像

法定相続人となれるのは配偶者と血族です。故人の配偶者は常に法定相続人になります。ただし、正式な婚姻関係がある必要がありますので、事実婚のパートナーや内縁の妻は法定相続人ではありません。配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。

  • 人の画像

    法定相続人表

    • チェックマーク

      法定相続人

    • ○マーク

      生存

    • 横棒マーク

      死亡

配偶者

配偶者

子

孫

親

兄弟姉妹

兄弟姉妹

法定相続分

法定相続分

配偶者と子 チェックマーク チェックマーク ○マーク ○マーク ○マーク 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者と孫 チェックマーク 横棒マーク 横棒マーク ○マーク ○マーク 配偶者:1/2
子:1/2
子のみ 横棒マーク チェックマーク 横棒マーク ○マーク ○マーク 子:1/1
配偶者と親 チェックマーク 横棒マーク チェックマーク チェックマーク ○マーク 配偶者:1/2
親:1/2
親と兄弟姉妹 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク チェックマーク ○マーク 親:1/1
配偶者と
兄弟姉妹
チェックマーク 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク チェックマーク 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹のみ 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク チェックマーク 兄弟姉妹:1/1
親のみ 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク チェックマーク 横棒マーク 親:1/1
法定相続人なし 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク 横棒マーク 原則国庫に帰属
  • ※子供や兄弟姉妹の場合には法定相続分を人数で割った分が1人あたりの相続割合となります。

    例)被相続人に配偶者と兄(1人)と妹(1人)がいる場合
    配偶者:3/4兄:1/8妹1/8
    ⇒兄と妹は法定相続分1/4を半分ずつ相続するため

    • 第一順位

      子供(直系卑属)

    • 第二順位

      親(直系尊属)

    • 第三順位

      兄弟姉妹

相続できる財産について

相続財産とは、原則的に被相続人が有していたすべての財産を指します。

不動産の名義変更

相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続手続の中で、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きが必要になってきます。名義変更をするには、法定相続通り相続人全員の名義に変更するのか、誰かが単独で、もしくは法定相続分とは異なる相続分の割合で変更するのか決める必要があります。法定相続分とは異なる相続手続をするには相続人の間で遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書ができている必要があります。

不動産の相続登記には期限がありませんが、長い間放置しておくと手続きが複雑になってしまったり、疎遠な人や全く会ったことのない相続人が出てきたりとスムーズに手続きができなくなってしまうケースも多いです。

※2023年に法改正により相続があったことを知ってから3年以内という期限設定がされます

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不動産の名義変更の流れ

背景の横線
  • 1番

    相続人を
    確定する

    被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を全て取り寄せて、相続人が誰であるか特定します。

  • 2番

    相続財産
    調査

    相続財産となる不動産を特定します。権利書や名寄帳、登記簿謄本などを確認します。

  • 3番

    遺産分割
    協議書

    場合によって、遺産分割協議書を作成して、誰が相続財産となる不動産を相続するのか決めます。

  • 4番

    不動産の
    登記申請

    登記に必要な書類を揃え、不動産を管轄する法務局に申請します。

  • 5番

    登記完了

    登記が完了すると登記識別情報通知(権利書)が発行されます。

    背景の横線
  • 1番

    相続人を 確定する

    被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を全て取り寄せて、相続人が誰であるか特定します。

  • 2番

    相続財産 調査

    相続財産となる不動産を特定します。権利書や名寄帳、登記簿謄本などを確認します。

  • 3番

    遺産分割 協議書

    場合によって、遺産分割協議書を作成して、誰が相続財産となる不動産を相続するのか決めます。

  • 4番

    不動産の 登記申請

    登記に必要な書類を揃え、不動産を管轄する法務局に申請します。

  • 5番

    登記完了

    登記が完了すると登記識別情報通知(権利書)が発行されます。

預貯金の名義変更

亡くなった方名義の預貯金や株式は、金融機関や証券会社がその死亡を確認した時から凍結されます。

凍結された口座の預貯金や株式は「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされます。これによって相続手続が完了するまで、預貯金の払い戻しや株式の売却などの手続きができなくなります。

預貯金、出資金、有価証券等も誰がどの財産を相続するのか確定し、法定相続分と異なる場合は遺産分割協議書を作成します。

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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続の割合や、相続する財産について、相続人全員の間で話し合いをすることです。たとえば、父がなくなり母が実家に住んでいる場合は、家は母が相続するが、その代わりに預貯金は子供たちに相続させるというような話し合いをします。

すんなりと話がまとまれば良いのですが、話がまとまらない場合は、裁判所での手続きになるケースもあります。話し合いがまとまった後は遺産分割協議書を作成します。相続人のうち誰がどの相続財産を相続するのか協議した結果書面に記載します。

相続人全員の署名捺印(実印)が必要になり、一人でも欠けている場合その遺産分割協議は無効となります。事前の相続人調査が大切になってきます。相続人が多い、疎遠の相続人がいる、仲が悪いなど遺産分割協議が円滑に行えない可能性があるなら、生前に遺言書を作成しておくこととおすすめします。

遺産分割協議書の作成

相続人全員の同意により協議が行われたら遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議は口頭でも成立しますが、各種名義変更の手続きで遺産分割協議書の提出が求められます。その後のトラブル回避のためにも書面で作成しておくことが大切です。

遺産分割協議書の内容は「誰が、どの財産を、どれだけ貰うか」明確に記載します。書面を作成したら相続人全員の署名と押印をします。法務局や銀行などに提出する場合、印鑑は実印を押し、相続人全員の印鑑証明書を付けます。

書類手続きする画像

Flowchart

相続手続きの流れ

01依頼者と面談

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を全て取り寄せて、相続人が誰であるか確定します。

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02相続財産調査

不動産

預貯金、出資金、有価証券

権利書や名寄帳、登記簿謄本など確認

預金通帳やキャッシュカード、有価証券など確認

面談している画像
!マーク

遺言書がない場合、遺産分割協議をするか法定相続か

場合によって遺産分割協議書を作成して、誰がどの財産を相続するのか決めます

  • 不動産

  • 預貯金、出資金
    有価証券

03不動産の登記申請

登記に必要な書類を揃え、相続する不動産を管轄する法務局に申請します。

04登記完了

登記識別情報(権利書)が発行。

03預貯金、有価証券等の相続手続

各金融機関、証券会社等に必要な書類を揃え名義変更の手続きをします。

04手続き完了

相続人に名義変更

相続手続き費用

  • 相続人調査費 戸籍謄本取得

    10,000円~+実費として戸籍謄本代

  • 遺産分割協議書作成

    10,000円~

  • 相続関係説明図作成

    5,000円~

  • 不動産登記申請

    50,000円~+不動産固定資産評価額×0.4%の登録免許税

  • 登記簿謄本取得

    1,000円~+1通600円

相続手続き費用

  • 相続人調査費 戸籍謄本取得

    10,000円~+実費として戸籍謄本代

  • 遺産分割協議書作成

    10,000円~

  • 相続関係説明図作成

    5,000円~

  • 不動産登記申請

    50,000円~+不動産固定資産評価額×0.4%の登録免許税

  • 登記簿謄本取得

    1,000円~+1通600円

相続した財産の売却をお考えの方

相続した不動産を売却したい方は信頼のある不動産業者を紹介させていただきます。

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