相続相談
生前贈与
生前贈与とは
生前に不動産や現金、株式等将来の相続財産を相続人に贈与することです。
贈与税を考慮して1年ごとに110万円を超えない価格で贈与する暦年贈与、または相続時精算課税制度を利用する方法があります。あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。相続が原因で仲が良かった家族間で不仲となり、遺産分割できない状態になることはよくあるんです。
不動産の生前贈与のメリット
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MERIT1
遺産を渡す時期を自由に選べる
贈与をする時期を自由に選んで相続税対策がおこなえます。
将来的に値上がりする見込みがある土地の場合、評価額が低いうちに生前贈与することで、将来評価額が高くなった土地に課税される予定だった相続税の負担を抑えることが期待されます。 -
MERIT2
相続する相手を選択できるので
トラブル回避に生前贈与をはじめとする贈与行為は、贈与者が相手を自由に選択できるので、特定の財産を確実に指名した相手へ承継したい場合には効果的です。相続発生後、相続人の間でもめることがないように生前に名義を移しておくことはトラブル回避に役立ちます。法定相続人以外にも贈与できるので、贈与者の意思を明確に反映できます。
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MERIT3
暦年贈与によって
大きな節税効果が望める暦年贈与とは、贈与の金額を1年単位(1月1日~12月31日)で区切って考える方法で、年間110万円は基礎控除となるため贈与税がかかりません。この方法を活用することで現金や預貯金だけでなく不動産も税金がかからない範囲で贈与することが可能となります。
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MERIT4
相続時精算課税制度の選択により
一度に多額の贈与が可能相続時精算課税制度とは、生前贈与の方法の1つとして、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に対して贈与する場合に選択できる制度です。
不動産の生前贈与は、贈与額(不動産評価額)が大きくなる可能性があるため、課税される贈与税の税額も多額になる可能性があります。そこで相続時精算課税制度を選択することにより、対象の相手からの贈与は累計2,500万円まで贈与税が課税されなくなります。また、相続時に分割しづらい土地などの財産もスムーズに贈与できます。
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MERIT5
住宅取得等資金や
教育資金一括贈与特例なら
一定額まで贈与税がかからない住宅を購入または新築・増改築等をする際に、両親や祖父母から資金提供を受ける可能性がある人は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用することで、資金贈与に伴う税金が一定額まで非課税となり、税金の負担を抑えられます。
教育資金一括贈与とは、祖父母などから30歳未満の子や孫へ教育資金を目的として一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用することで、資産を非課税で贈与することです。
用途は教育に関する事に限定されますが、1500万円までの非課税枠があるため、一括で多くの資産を贈与することができます。 -
MERIT6
夫婦間で居住用不動産を
贈与した際の配偶者控除適用夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
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MERIT7
不動産から得られる収益は
受贈者のものに賃貸マンションやアパートなどの不動産から得られる収益について、贈与後は贈与税も相続税も課税されないのもメリットの1つです。
相続と贈与の違い
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生前贈与
相続
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おこなわれる時期
贈与者の生存中いつでも
被相続人の死後
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対象になる人・当事者
贈与者と受贈者
相続人・受遺者
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課税される税金
贈与税
相続税
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課税される人
受贈者
相続人・受遺者
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税金の手続の時期
贈与の翌年の確定申告時
被相続人の死後10か月以内
相続と贈与の違い
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おこなわれる時期
生前贈与
贈与者の生存中いつでも
相続
被相続人の死後
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対象になる人・当事者
生前贈与
贈与者と受贈者
相続
相続人・受遺者
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課税される税金
生前贈与
贈与税
相続
相続税
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課税される人
生前贈与
受贈者
相続
相続人・受遺者
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税金の手続の時期
生前贈与
贈与の翌年の確定申告時
相続
被相続人の死後10か月以内
生前贈与の流れ
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打ち合わせ
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贈与契約書の
作成 -
不動産の
名義変更 -
管轄法務局に
登記申請 -
登記完了
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打ち合わせ
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贈与契約書の作成
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不動産の名義変更
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管轄法務局に登記申請
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登記完了
不動産の贈与があったことを証明するために必ず贈与契約書を作成しましょう。後々の親族間トラブルを防ぐこともできますし、贈与税の申告の場合にも必要です。2通作成して贈与者、受贈者がそれぞれ1通保管するとよいでしょう。贈与契約書は当事者間の意向が反映されるよう、当事務所が作成することも可能です。
生前贈与費用
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贈与契約書の作成
10,000円~
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所有権移転登記
40,000円~+実費(不動産固定資産評価額×2%)
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調査費、登記完了後謄本取得
1,000円~
他登記簿謄本等実費1不動産につき600円
生前贈与費用
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贈与契約書の作成
10,000円~
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所有権移転登記
40,000円~+実費
(不動産固定資産評価額×2%) -
調査費、登記完了後謄本取得
1,000円~
他登記簿謄本等実費1不動産につき600円
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