司法書士・行政書士あおい法務事務所

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相続相談

生前贈与

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生前贈与とは

生前に不動産や現金、株式等将来の相続財産を相続人に贈与することです。
贈与税を考慮して1年ごとに110万円を超えない価格で贈与する暦年贈与、または相続時精算課税制度を利用する方法があります。あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。相続が原因で仲が良かった家族間で不仲となり、遺産分割できない状態になることはよくあるんです。

家族写真 | 生前贈与

不動産の生前贈与のメリット

相続と贈与の違い

  • 生前贈与

    相続

  • おこなわれる時期

    贈与者の生存中いつでも

    被相続人の死後

  • 対象になる人・当事者

    贈与者と受贈者

    相続人・受遺者

  • 課税される税金

    贈与税

    相続税

  • 課税される人

    受贈者

    相続人・受遺者

  • 税金の手続の時期

    贈与の翌年の確定申告時

    被相続人の死後10か月以内

相続と贈与の違い

  • おこなわれる時期

    生前贈与

    贈与者の生存中いつでも

    相続

    被相続人の死後

  • 対象になる人・当事者

    生前贈与

    贈与者と受贈者

    相続

    相続人・受遺者

  • 課税される税金

    生前贈与

    贈与税

    相続

    相続税

  • 課税される人

    生前贈与

    受贈者

    相続

    相続人・受遺者

  • 税金の手続の時期

    生前贈与

    贈与の翌年の確定申告時

    相続

    被相続人の死後10か月以内

生前贈与の流れ

背景の横線
  • 1番

    打ち合わせ

  • 2番

    贈与契約書の
    作成

  • 3番

    不動産の
    名義変更

  • 4番

    管轄法務局に
    登記申請

  • 5番

    登記完了

    背景の横線
  • 1番

    打ち合わせ

  • 2番

    贈与契約書の作成

  • 3番

    不動産の名義変更

  • 4番

    管轄法務局に登記申請

  • 5番

    登記完了

不動産の贈与があったことを証明するために必ず贈与契約書を作成しましょう。後々の親族間トラブルを防ぐこともできますし、贈与税の申告の場合にも必要です。2通作成して贈与者、受贈者がそれぞれ1通保管するとよいでしょう。贈与契約書は当事者間の意向が反映されるよう、当事務所が作成することも可能です。

生前贈与費用

  • 贈与契約書の作成

    10,000円~

  • 所有権移転登記

    40,000円~+実費(不動産固定資産評価額×2%)

  • 調査費、登記完了後謄本取得

    1,000円~
    他登記簿謄本等実費1不動産につき600円

生前贈与費用

  • 贈与契約書の作成 

    10,000円~

  • 所有権移転登記

    40,000円~+実費
    (不動産固定資産評価額×2%)

  • 調査費、登記完了後謄本取得 

    1,000円~
    他登記簿謄本等実費1不動産につき600円

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