独身の人の財産の行方
独身で亡くなり相続が発生した場合、誰が財産(プラスの財産、マイナスの財産)を承継するのでしょうか。
民法で定められている法定相続人は
優先順位 第1位→子・孫(直系卑属)
第2位→親・祖父祖母(直系尊属)
第3位→兄弟姉妹
です。
ここで、配偶者は常に優先されますが、独身なので配偶者はいません。
もちろん離婚した元妻や元夫には相続権はありません。また内縁関係では配偶者とは言えないので相続権はありません。
子や孫がいない場合は親に。両親が亡くなっていて、祖父や祖母が健在なら祖父、祖母が相続人になります。
被相続人(亡くなった人)が高齢の場合、その両親も亡くなっているケースが多く、その場合には兄弟姉妹が相続人となります。一番多いケースではないでしょうか。
兄弟姉妹が相続人となる場合、先に兄弟姉妹が亡くなっていたらその子供である甥姪が代襲して相続人となりますが、甥姪がすでに亡くなっている場合それより先はさらに代襲することはありません。
独身の人の相続には問第が発生しやすいです。例えば、
- 相続人同士の関係系が遠い
兄弟姉妹が遠方で暮らしていたり、兄弟姉妹の甥姪までが相続人となれば相続人同士で遺産分割の話し合いをすることが困難になります。どこにいるか、連絡先も知らない場合もあるのではないでしょうか。 - 相続財産が把握できない
子や配偶者など近い存在であれば相続財産をおおよそ把握できていることが多いと思いますが、兄弟姉妹ともなると財産の把握ができてないこともあり、相続財産の調査から始めなければなりません。負債もどの程度あるかすぐにはわからないでしょう。プラスの財産が多ければ分割協議をするなりして分配すればいいですが、負債が多い場合には引き受けるのか、もしくは相続放棄するのか決めなければなりません。相続放棄には期限があります。相続財産の調査や、放棄するかしないか決断と手続きに時間がかかって、相続放棄の期限を過ぎないように気をつけましょう。
それらの問題を事前に防ぐために、独身の兄弟姉妹がいる場合は遺言書を作成することが望ましいです。遺言書は生きているうちはいつでも書き換えることができますし、撤回することもできます。
内容に不備がないよう公正証書遺言を作成することをお薦めしますが、自筆証書遺言でも様式を備えていれば有効です。
法定相続人の中でも、それ以外の人でも財産を譲りたい人がいるなら遺言書の作成がお薦めです。
例えば、内縁関係の人や生前お世話になった人に財産を譲りたいのなら遺言書がなければ法定相続人に相続財産が相続されます。法定相続人ではないので遺産分割協議にも参加できません。
法定相続人には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
確実に財産を残すために遺言書の作成は有効的です。
遺言書の作成になかなか積極的でない人が多いと思いますが、残された人のために考えてみてはどうでしょうか。