相続放棄について

借金や負債を抱えた遺産の相続人となった場合、放棄をすることができます。
相続放棄をすることにより、はじめから亡くなった方の相続人ではなかったこととなり、借金の返済や債務の履行をする必要はなくなります。
ただし、相続放棄には期限があるため制度について正しい知識を持ち、対応することが必要です。
◇期限は自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内
遺産相続は、故人が亡くなった時点を起点として相続が発生します。しかし、相続人となる方全員が同じタイミングで被相続人が亡くなったことを知り得るとは限りません。相続人同士が疎遠の場合は時間がかかるでしょう。相続の開始を知らされず、知ったときには放棄できる期限が過ぎていたら不公平になってしまいます。
それでは、放棄できる期限はいつから始まるのでしょうか。
放棄できる期限は、原則として「自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月」とされています。
相続人同士が近くに住んでいたり、連絡が取り合える場合なら数日のうちに知ることができるでしょう。
しかし、疎遠になってしまった相続人同士は、被相続人が亡くなったことを直ちに知るのは難しいと言えます。
そこで、「知った日」というのは、「死亡の連絡を受けた日」、「人から聞いた日」、または「債権者からの通知があった日」が、放棄期間の開始日になります。
相続放棄の手続きに備えて「知った日」がいつだったのか、郵便などの書類が届いたなら、届いた日を書類にメモして証拠として残しておきましょう。郵便などは客観的な証拠となります。客観的な証拠がない場合、例えば口頭なら事実経過をメモしておきましょう。裁判所に対して確からしいと認められるような説明ができれば問題ないとされています。
◇先順位の相続人が相続放棄した場合
第一順位の相続人(配偶者や子など)が相続放棄した場合、配偶者や子がいない場合は後順位の相続人(親や祖父母)に相続権が移ります。親や祖父母が既に他界している場合は兄弟姉妹が相続人となります。
先順位の相続人全員が相続放棄の手続きが終わった段階で、後順位の相続人に相続権が移ります。そうこうしていると被相続人が亡くなってから相当期間が経過することになるでしょう。
そこで、後順位の相続人も、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内です。
◇相続放棄の手続き
相続放棄をするためには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。遠方の場合は郵送で出来ます。未成年が相続放棄する場合は法定代理人もしくは特別代理人が手続きを行います。
手続きの際には「相続放棄申述書」「戸籍謄本」など、それぞれの相続人に必要な書類を提出します。
「相続放棄申述書」の記入は難しいものではないと思います。しかし被相続人の住民票の除票や戸籍謄本など用意する必要があるため、早くから準備を始めましょう。書類の収集地が遠方なら郵送で取り寄せる必要があります。3ヶ月という期間は長いようであっという間に過ぎてしまいます。
申立てが受理されたら、相続人ではなくなります。
借金の返済を迫られている場合は、債権者に相続放棄の申述が受理されたことを伝えれば、催促されなくなるでしょう。家庭裁判所規定の申請用紙に記入して申請すれば、放棄の証明書「相続放棄受理証明書」を発行してもらえます。交付手数料は1通150円です。
◇未成年者の相続放棄手続き
子が未成年の場合、自分で手続きすることはできません。
そのため、通常ならば父母が法定代理人として代わりに手続きを行うことになります。しかし、法定代理人である父母と未成年の子の間に利益が相反する場合には「特別代理人」を選任しなくてはなりません。特別代理人の選任は裁判所に対して申立てをします。
利益が相反する場合としては、
- 父母と未成年の子が共同相続人で、子だけに放棄させる場合
- 複数人いる子のうち1人だけ放棄させる場合
このような場合では、親が未成年者の子の遺産に関するこの権利を害する恐れがあるため、代理人となることができないのです。
次のように、利益が相反しない場合には、父母が代理人となることができます。
- 父母が相続放棄をした後、未成年の子全員の相続放棄をする
- 父母、未成年の子全員が同時に相続放棄をする
なお、未成年の子の相続放棄の期限は、法定代理人である父母が、子が相続人になったことを知った日から3カ月以内とされています。
◇3ヶ月を過ぎると原則として承認したことになる
自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月が過ぎると、原則として相続を放棄することができなくなります。「そんな法律知らなかった!」と言っても放棄できません。
自分が相続人となったことを知った人は、3ヶ月間相続するかどうかよく考える期間「熟慮期間」が与えられます。相続人の選択肢としては、すべて相続する「単純承認」、負債がある場合はにプラスの遺産内で相続する「限定承認」、または一切相続しない「相続放棄」の3つです。
「相続放棄」や「限定承認」の場合は、熟慮期間の3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立ての手続きを行わなければいけません。単純承認のみ裁判所の手続き不要です。
◇熟慮期間を延長する申立ての手続き
自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に放棄するかどうか決められない場合に期間を延長する手続きを行うことができます。
- 必要な書類が揃わないとき
放棄することを決めたけれど、期限までに必要書類が揃わないこともあります。郵送で被相続人の住民票の除票や、戸籍謄本等を収集しようとすると時間がかかってしまいます。
この場合、期限までに最低限は「相続放棄申述書」だけでも裁判所に提出しておくと良いでしょう。 - 相続財産の調査が終わらないとき
遺産相続をするかどうかは、財産の調査を行ってから決める場合もあるでしょう。
被相続人の財産が容易に判明できればいいですが、離れて暮らしていたり、疎遠だったりと財産や負債の調査に時間がかかることがあります。
調査を始めたものの、期間内に承認または放棄を判断するための資料が得られない場合は「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てます。
裁判所は、申し立ての内容に基づいて、期間延長の可否を判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てがあったとしても、伸長を認めるかどうかは、相続財産の構成や所在場所、相続人が移住している場所(国内遠隔地か海外か)などを考慮したうえで、家庭裁判所が決定します。
場合によっては期間の伸長が認められないこともありますので、伸長の申立てをするにしても早めに行うことが大切です。
熟慮期間は相続人ごとに進行していくため、共同相続人のうち1人が申立てをして伸長の決定を得ても、他の相続人は自分も伸長の申立てをしない限り、熟慮期間が経過していきます。
◇例外的に期限が過ぎても相続放棄が認められるケース
遺産の存在を知らなかった場合、3カ月を過ぎても放棄が認められるケースがあります。
ただし、遺産の存在を知らないことについて、それなりの理由が求められます。
例えば、しばらくしてから返済の催促が届いて負債の存在を知った、被相続人名義の不動産にかかる相続代表者を決めてほしいと通知が届いた場合、被相続人と疎遠で遺産が全くないと信じていた場合などです。
◇期限内でも相続放棄が認められないケース
- 遺産を処分した場合が挙げられます。
例えば、遺産の不動産や預金などを自分名義に変更した場合、遺産の不動産や有価証券を売却した場合、被相続人の所有していたアパートやマンションの賃貸料の振込先を自分名義の口座に変更した場合です。
相続財産である家屋を取り壊したり、動産を毀損させた場合も処分した行為に該当します。
なお、一般常識や社会通念に照らしても相当と認められる程度の葬式費用を遺産から支払う行為、軽微な形見分け、被相続人名義の預金を解約して仏壇や墓石の購入に充てる行為、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金や入院費の支払い)の弁済など法定単純承認には該当しないとされています。
しかし、判断に迷うと思いますので相続するか放棄するか決めるまで相続財産には手を付けない方が良いでしょう。 - 遺産を隠したことが発覚した場合も放棄が認められません
貴金属や宝石、高価な服飾類など財産的価値がある相続財産の形見分けは、法定単純承認と判断されたケースもあります。
相続放棄も与えられた「権利」です。権利の上に眠るものは保護されません。
放棄するかどうか判断に迷うような場合は、3カ月の熟慮期間が過ぎないよう、専門家などへの相談も視野に入れ、早めに対応することが大切です。
◇相続放棄についての"照会書"
相続放棄申述書が問題なく受け付けられると、1~2週間程で家庭裁判所から相続放棄についての"照会書"が送られてきます。
照会書の中を見ると相続放棄申述書に記載したようなことをもう一度書くようになっています。
はじめに書いたのに...と思うかもしれませんがこれは、家庭裁判所が「相続放棄をするのに本当に間違いないですか?」という確認のためです。
相続人の所在地に照会書を送ることで、念のための確認をしているので身構えず正直に、期限内に回答して送ってください。
照会書の返信後、そのほかの不備がなければおおむね1~2週間程で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これを受け取れば相続放棄の手続きは完了です。
◇「相続放棄申述受理証明書」の交付
この通知書自体は登記やその他の手続には使えませんので、相続放棄を証明するため必要な時は「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けてください。
これは相続放棄が受け付けられた証明書として使用します。
例えば、債権者への連絡に同封したり、他の相続人の登記手続きなどに使用するという場合です。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所に請求します。
必要書類として
・受理証明申請書
・身分証明書(運転免許証、保険証等)
・相続放棄申述受理通知書(原本)
・印鑑(認印可)
・収入印紙(150円/1通)
郵送の場合は
・受理証明申請書
・身分証明書(運転免許証、保険証等)のコピー
・相続放棄申述受理通知書のコピー
・収入印紙(150円/1通)
・返信用封筒
・返信用郵便切手
相続放棄の手続きが完了した後は、後日のトラブル防止や放棄した相続に関わらなくて済むように、被相続人の債権者や他の相続人に自分が相続放棄をしたことを伝えておくと良いでしょう。