司法書士・行政書士あおい法務事務所

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コラム

自分で行う場合の相続放棄手続きの注意点を解説します
自分で行う場合の相続放棄手続きの注意点を解説します
24.01.09
遺産相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続してしまいます。マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合やマイナスの財産は相続したくないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。 その相続放棄ですが、相続放棄は自分で行うことも可能です。相続放棄の手続きには期限があり、家庭裁判所に書類を受理してもらう必要がありますので全体の流れや手順、費用や必要資料を把握しておく…
自筆証書遺言と遺留分
自筆証書遺言と遺留分
23.09.15
遺産相続の際、遺言書で相続対象や財産の分配を指定することができます。よくテレビで私の財産のすべてを○○に...なんてシーンがありますが、必ずしも遺言書通りになるわけではありません。なぜなら、相続において、法律で「遺留分」が定められているからです。そこで今回は自筆証書遺言における遺留分について解説します。 相続における遺留分とは? 遺産相続の際、相続人には最低限貰える相続財産が法…
自筆証書遺言が無効になってしまう場合を徹底解説
自筆証書遺言が無効になってしまう場合を徹底解説
23.05.08
自筆証書遺言は、手軽に遺言を作成できる方法ですが、具体的な書き方やルールを知らない方も多いのではないでしょうか。自筆証書遺言の書き方を知ることで、不備やミスを防ぐことができます。また、自筆証書遺言の作成を検討する際に、知っておかなければならないのが、自筆証書遺言の成立要件です。自筆で書いた遺言書が必ずしもすべて有効になるわけではありません。 そこで今回は、『自筆証書遺言が無効に…
令和6年4月1日から開始、相続登記の義務化について
令和6年4月1日から開始、相続登記の義務化について
22.12.02
土地や建物の相続時には相続登記(名義変更)の手続きが必要ですが、これまでは期限が設けられていませんでした。しかし、令和3年12月14日に相続登記を義務化する法律が閣議決定。令和6年4月1日から施行されます。 改正法は遡及して適用され、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方についても、相続登記をしないとペナルティの対象になります。…
ポイントカードのポイントやマイレージは相続財産?
ポイントカードのポイントやマイレージは相続財産?
22.06.23
相続が発生した場合、ポイントカードのポイントやマイレージのマイルはどうなるのでしょうか? 被相続人の遺品整理をしていたら、ポイントやマイルが大量に貯まっていた、ということもあるでしょう。そんな時、ポイントやマイレージは相続財産の対象になるのでしょうか? 今回は相続におけるポイントカードのポイントやマイレージについてご紹介します。 Contents ポイントの取り扱いについて…
遺産分割協議と遺産協議の手順
遺産分割協議と遺産協議の手順
22.06.16
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は相続が発生すると一旦は相続人全員で共有状態となります。遺産分割とは、遺言書がある場合はその内容に沿って分割(相続)しますが、遺言書を残さず亡くなった場合、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、相続人全員で話し合い、各相続人へ分配していくことです。 身内が亡くなり相続が発生したら、被相続人が持っていた財産について「誰が、何を、どのく…
独身の人の財産の行方
独身の人の財産の行方
21.11.15
独身で亡くなり相続が発生した場合、誰が財産(プラスの財産、マイナスの財産)を承継するのでしょうか。 民法で定められている法定相続人は 優先順位 第1位→子・孫(直系卑属)      第2位→親・祖父祖母(直系尊属)      第3位→兄弟姉妹 です。 ここで、配偶者は常に優先されますが、独身なので配偶者はいません。 もちろん離婚した元妻や元夫には相続権はありませ…
相続放棄について
相続放棄について
21.09.14
借金や負債を抱えた遺産の相続人となった場合、放棄をすることができます。 相続放棄をすることにより、はじめから亡くなった方の相続人ではなかったこととなり、借金の返済や債務の履行をする必要はなくなります。 ただし、相続放棄には期限があるため制度について正しい知識を持ち、対応することが必要です。 ◇期限は自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内 遺産相続は、故人が亡くなった時…
子供がいない夫婦の相続
子供がいない夫婦の相続
21.07.07
子供がいない夫婦の一方に相続が発生した場合、残された配偶者のほかに被相続人の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹も相続人になりえます。 被相続人の両親が亡くなっていて、兄弟姉妹のうち亡くなっている者があるときはその者の甥、姪が相続する。(代襲相続といいます) 代襲相続の範囲は直系卑属なら子や孫、ひ孫、玄孫とどんどん下に相続されますが、傍系卑属なら甥、姪まででそれ以上相続される…
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