このような事で
お困りではありませんか?
- 相続手続…で何をすればいいのか
わからない - 亡くなった人名義の
不動産がある - 大切な家族やお世話に
なった人に
遺したい財産がある - 将来トラブルに
ならないように
遺言書を作成したい - 子や孫に生前贈与を
したい - 相続放棄をしたい
司法書士・行政書士
大木愛優美
きめ細やかに丁寧にが
当事務所のモットーです
あおい法務事務所は女性が代表を務めております。司法書士は、有資格者の9割が男性と言われています。そのため、どうしても女性の方は相談しにくいというお話をよく耳にします。
また、司法書士に相談すると、難しい話をされるではないかというイメージも強いようです。当事務所の方針は『きめ細やかに丁寧に』です。女性の方やご年配の方にも、丁寧に分かりやすくお話しさせていただくことをモットーとしております。そのため、当事務所にご相談いただいた方の多くから、『話しやすくてよかった』『丁寧に接してもらえてよかった』と言っていただいております。
あおい法務事務所について相続相談メニュー
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相続手続き
人が亡くなると「相続」が発生します。遺産相続の手続きについて、誰が相続するのか、どのような財産が対象になるのかを相続の専門家が解決します。
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相続放棄
相続が発生して相続財産や負債等一切の債権債務を放棄したいとお考えの方。 相続債権者から連絡があり、相続が発生したこと、債務があ流ことを知った方、必要書類の収集、作成、裁判所への提出まで一貫して代行いたします。
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遺言書作成
将来ご自身が亡くなった後の事を考え、ご家族や財産を譲りたい方々に最後の想いを伝えるため遺言書作成のサポートをいたします。
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生前贈与
生前のうちに、ご家族や財産を譲りたい方々へ、贈与契約書の作成、名義変更などご自身の意思どおり安心して財産をお譲りする手続きのお手伝いをいたします。
登記相談メニュー
ニュース
News
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2024.04.26
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2023.12.20
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2022.04.27
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2021.07.07
コラム
Column
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2024.01.09
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2023.09.15
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2023.05.08
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2022.12.02
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2022.06.23
FAQ
よくある質問
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Q
相続登記はいつまでにしなくてはいけないの
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A
相続登記に期限はありません。
しかし、法改正により2024年頃には相続登記が義務化される予定です。
その場合、相続により不動産の取り決めがあることを知ってから3年以内に登記が必要となります。 -
Q
相続人のうち1人に不動産を相続させるためにはどうしたらいいですか
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A
遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を相続する相続人を決めます。
相続人全員で協議する必要があり、一人でもかけていた場合は遺産分割協議はやり直しになります。
協議がまとまったら遺産分割協議所を作成し、相続人全員の印鑑証明書を付けて登記申請の添付書類となります。 -
Q
相続登記をしないまま不動産を売買できますか
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A
相続登記をせずに被相続人名義のまま不動産を売買することはできません。
相続人名義に変更した後に、売買による所有権移転登記をする必要があります。
相続人が複数いたり、遠方に住んでいる場合に売買手続きをスムーズに行うため、遺産分割協議で相続人のうち1人に相続登記することも可能です。 -
Q
遺産分割協議はかならずしなければいけませんか
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A
遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、民法の規定による法定相続分に応じて相続登記をします。
遺言書があればそれに従い、遺言がない場合は相続人全員の合意による遺産分割協議をします。
アクセス
Access
〒433-8121
静岡県浜松市中央区萩丘4丁目20-32
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